公正証書にできない場合
当事者の合意があれば何でもかんでも公正証書にできるわけではありません。
民法などの法律に違反することや、違法・無効の内容は公正証書にすることができなく、下記の場合は公正証書作成ができません。
当事者が制限能力者である場合
未成年者や成年被後見人は、原則契約を締結することができず、前記の方が契約当事者になっている場合、契約は取り消すことができます。
子(未成年)の財産(不動産等)について公正証書を作るためには、親権者である父母の法定代理権を証する書面として戸籍謄本が必要になります。
公序良俗に反する内容のもの
公序良俗に反する内容は無効とされており公正証書を作成することができません。公序良俗は社会一般の秩序・道徳を指しますが、具体的には「賭博」「人身売買」などの契約をいいます。
法令に違反する内容
前記のとおり、民法など法令に違反する内容は公正証書にすることができないので、その契約の妥当性を検討する必要があります。