公正証書遺言

遺言も公正証書にすることができます。

遺言の方法としては簡易的な「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」という方法も存在しますが、遺言の保管者は遺言者が死亡したことを知ったとき、すぐに家庭裁判所へ遺言書を提出して、検認を受けなければなりません。これは偽造や変造等されていないことを確認するためです。


遺言は公正証書に

公正証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認も必要なく、遺言書が公証役場に保管されるため、偽造や変造、紛失の恐れもなく遺言方式としては一番メリットが高いものです。

手間や時間、費用はかかりますが公正証書遺言にはそれ以上のメリットがあります。できる限り遺言は公正証書にしておきましょう。

行政書士は公正証書遺言作成のお手伝いが可能となっておりますので、お気軽にご相談ください。


公正証書遺言作成に必要な書類を用意する。

遺言をする方の印鑑証明書や戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本・住民票(親族以外の人に遺贈する場合)が必要となります。

また、財産を特定するための不動産の登記簿謄本や固定資産評価証明書、預金通帳のコピー、証人の住民票などが必要です。


公正証書遺言を作成するときの公証役場出頭について

公正証書遺言の作成には、2人以上の証人が必要となります。

次の場合には、証人となれないのでご注意ください。

推定相続人、未成年者、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人など


公正証書遺言の保管期間

作成した公正証書遺言の原本は、公証役場にて保管されます。

保管期間は20年間、または遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い期間、公証人役場に保管されます。


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