離婚と年金分割
平成19年4月から、『離婚時の年金分割』がはじまりました。
夫婦が平成19年4月以降離婚した場合、夫婦の婚姻期間中の厚生年金の合計の2分の1を上限として分割できるのが離婚時の年金分割です。
平成19年3月以前の婚姻期間も対象となります。なお、離婚時の年金分割は離婚、事実婚を解消した第3号被保険者も対象となります。
年金分割の手続きについて
2号被保険者である夫婦が離婚した場合の手続きは、夫婦の婚姻期間中の標準報酬を合算して、分割割合により按分し、その結果、それぞれの標準報酬額が改められ、それに基づいて各自の年金額が決まります。
3号被保険者である夫婦が離婚した場合の手続きは、平成20年4月1日以降の婚姻期間については、一方が社会保険庁に請求すれば、標準報酬総額の合計が夫婦それぞれ2分の1に改定されます。この場合、夫婦の合意は不要です。
年金分割の合意
協議離婚で年金を分割する割合を合意している場合は、公正証書又は公証人に認証を受けた合意文書(公証人による私署証書の認証)を作成します。分割割合等で合意できない場合は、調停、裁判になります。
平成20年4月以降の年金分割
平成20年4月以降の婚姻期間は、夫婦間の合意がなくても一方からの請求によって、自動的に夫婦の年金は2分の1に分割されます。
しかし、平成20年4月以前の婚姻期間中の年金を分割する場合は、公正証書作成の手続きが必要ですので、ご注意ください。
年金分割の請求期間
年金分割請求ができるのは、離婚後2年以内なのでご注意ください。
奥様が、年金受給開始年齢に達したとき、当事者間で協議した割合に応じて年金が貰うことができます。