必ず作成しなければならない場合
契約の種類によっては公正証書を義務付けられているケースがあります。その契約は下記になります。
- 任意後見契約
- マンション管理規約
- 事業用借地権の設定
任意後見契約
自分が年を重ね老後判断能力が衰えたときのために、自分が元気なうちに,信頼できる人を見つけて,その人との間で,もし自分の判断能力が衰えてきた場合には,自分に代わって,自分の財産を管理したり,必要な契約締結等を して下さいとお願いしてこれを引き受けてもらう契約を,任意後見契約といいます。
マンション管理規約
マンション管理規約マンションなどの区分所有建物の管理規約は、原則区分所有者と議決権の各4分の3以上の多数で決定が必要です。
マンションの分譲前に分譲業者が単独で管理規約を定めることも可能で、その場合はマンション管理規約を公正証書にする必要があります。
事業用借地権
事業用(住宅等の居住用以外の用途)だけに利用できる定期借地権です。この場合も公正証書が義務付けられています。
事業用借地権は、存続期間(借地期間)が10年以上20年以下に限定されておりましたが、借地借家法が改正され、平成20年の1月1日以降、事業用借地権の存続期間が、「10年以上50年未満」に改められました。