公正証書のメリット
公正証書を作成するメリットは数多くありますが、「証拠としての効力」「強制執行が可能」「心理的圧迫」が強いです。
証拠としての効力
例えば、Bさんがどうしても貸したお金を返済してくれないため、訴訟を提起した場合、借金の事実があったとしても訴訟の場で証明できなければ敗訴してしまいます。公正証書を裁判所に証拠として提出すると有力な証拠となります。
公正証書に執行認諾約款があると強制執行が可能
金銭債権に限りますが公正証書に「執行認諾約款」が記載されると、裁判を起すことなく直ちに強制執行が可能です。
特に分割払いの場合や、養育費など長期の支払いが発生する場合は、今後のトラブル防止のためにも執行認諾約款付きの公正証書を作成しておくことお勧めします。
養育費の未払いや、貸金返済のご相談をいただくことがありますが、契約当初に口約束などで終わらせてしまうと、トラブルが生じたとき逆に費用がかかることが多いのでご注意ください。
公正証書による「心理的圧迫」
公正証書の法律上の効力は、訴訟が提起されたり債権者が強制執行を決意したときに威力を発揮します。相手はこのことを意識しているだけでかなりのプレッシャーになりますし、法律上の効果だけでなく事実上の返済を促す作用をもつかと思います。
公正証書が保管される
公証役場に公正証書原本が保管されるため紛失や盗難の恐れ、偽造の心配がありません。火事や盗難などにより紛失した場合でも、再発行してもらうことも可能です。
保管期間は原則として、公正証書原本作成年度の翌年から20年間となっております。公正証書原本が公証役場という公の機関に保管されるため紛失の心配がなく、保管料も発生しません。
嘱託人が同意すれば5年間に短縮されます。
公正証書作成のお申し込み
離婚について
離婚をご検討されているお客様は、離婚の種類や離婚手続の流れ、費用などを理解しておくことが必要です。また、親権や養育費、財産分与などの決定も必要となります。離婚に関する知識を身につけてから、手続きされることをお勧めします。また、年金分割をご検討のお客様は、公正証書にする必要がありますので、ご注意ください。人生何度とない重要な手続きかと思います。だからこそ、十分な注意をして手続きをしてください。
離婚相談.comは行政書士福田事務所が運営。離婚に関するメール無料相談実施中。



