証拠としての効力・効果
お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)や不貞行為による慰謝料(債務承認弁済契約)など、期限が到来しても支払いが履行されないときは、債権者は訴訟を提越する場合もあります。事実を証明するのに証拠を提出することになりますが、文書は有力なものとして扱われるといえます。
証拠として文書が提出されると、「形式的証拠力(本当に作成名義人が作成したのか?)」「実質的証拠力(内容が真実か?)」で証拠力が問題とされます。
長年の経験がある公証人が作成した公正証書は、裁判官は信用性をもって公正証書の内容を評価すると考えられ、公正証書は訴訟の場でも非常に有益であると考えられます。