公証役場での確定日付について
確定日付とは、当事者間において後日変更ができない確定した日付をいい、その日現在において文書の存在が明らかとなる日付をいいます。
確定日付があると、すくなくともその日までには文書が作成されていたことを主張できますので、トラブル防止につながります。
また、私製文書であっても公証役場に持参することにより確定日付をもらうことが可能です。
指名債権譲渡の通知・承諾など、確定日付がある証書によることが、第三者に対して権利関係を主張するための要件としている場合もあります。