消費者契約法 第四章 雑則

(他の法律の適用)
第十一条 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力については、この法律の規定によるほか、民法及び商法の規定による。
2 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

(適用除外)
第十二条 この法律の規定は、労働契約については、適用しない。

公正証書作成のお申し込み

公正証書作成、公証役場の手続きのお申し込みを承っております。お気軽にお申し付けください。

公証役場の手続き、公正証書作成のお申し込み


公証役場の手続き、書類作成に関するご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

書類作成、公証役場の手続きに関するご相談